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学生のご両親様必見!治療費の一部が戻ってきます!
皆様こんにちは。
佐賀市鍋島にある『ひなた整骨院』、小城市芦刈町にある『あさひ整骨院』の船越と申します。
本日は【子どもの医療費助成制度】について書かせて頂きます。
『ご両親様へ・・・お子さんの施術で支払った医療費の一部が戻ってくるかもしれません!』
最後までお読みください。
まず【子どもの医療費助成制度】についてですが、病院などの医療機関で診察・治療等を受けた際、その費用の一部、または全額を自治体が助成してくれる制度のことを指します。
具体的な内容として、保護者様はお子さんの1か月間の治療費に関して、1・2回目の保険適応分の治療費500円を超える金額、また3回目以降の保険適応分のお支払い金額は、申請をすれば戻ってくるというものです。保護者様に聞くと、「整骨院でも使えるの?知らなかった!」という方も多いですが、使えます。
(例)ひと月の間に、初診時:990円、2回目430円、3回目370円の【保険適応金額】の支払いをしたと仮定します。上記内容を申請すれば、申請後、860円が戻ってきます!
初診時の助成金:990-500=490円
2回目の助成金:430ー500=0円
3回目の助成金:370円
※保険適応金額のみが対象(保険外診療費は対象外)
次に対象者ですが、以下の通りです。
佐賀市在住の方:0歳小学生就学前~中学生(※令和4年1月1日受診分より、中学生も小学生同様に対象になりました!!!)
小城市在住の方:0歳から中学生まで。
整骨院への支払いに関してですが、いったん保険適応分を医療機関(ひなた整骨院・あさひ整骨院)にお支払い頂き、その後、【保護者様】が申請する事で保険者負担額を差し引いた金額の払い戻しができます。
申請に関してですが、受診した月の翌月以降に1医療機関ごとに、一か月分をまとめて「子どもの医療費助成申請書」を提出。
【佐賀市在住・小城市在住の方】は、院内に申請書を保管しておりますので、各院の院長が用紙記入後、患者様にお渡しし、患者様ご自身で自治体に郵送してもらう流れです。
注意点としては、【保険適応分のみ】(保険外診療・治療で使ったテーピング代や衛生消耗品費は不可)で、申請期間は整骨院受診月の翌月から1年以内(例:3月治療 → 翌月4月1日~翌年3月31日まで申請可能)
以上がおおまかな内容になりますが、一度ご自身でもホームページや担当部署にご確認頂けたら幸いです。下記にリンクを貼っておきます。
佐賀市鍋島にある『ひなた整骨院』、小城市芦刈町にある『あさひ整骨院』は学生のスポーツ活動を全力で応援しております。
「子どもの医療費助成制度」について | 佐賀市公式ホームページ (saga.lg.jp)
ちなみに佐賀市鍋島にある『ひなた整骨院』は平成26年(2014)5月開業、小城市芦刈町にある『あさひ整骨院』は令和2年(2020)4月開業になります。
佐賀市鍋島にある『ひなた整骨院』、小城市芦刈町にある『あさひ整骨院』は地域密着型で【目配り・気配り・心配り】をモットーにスタッフ一同、アットホームな雰囲気で皆様との出会いを大切にしています。
痛みはもちろん、猫背矯正や骨盤矯正を希望される方、また癒しの空間を求められる方、皆さんのニーズに寄り添いながら誠意を持って対応させて頂きます。
是非、佐賀市鍋島にある『ひなた整骨院』、小城市芦刈町にある『あさひ整骨院』の扉を開いてみて下さい。
当サイトから【LINE予約】や【電話予約】もできますのでお気軽にご活用下さい。