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交通事故の保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭い、交通事故の保険のことがわからない
  • 交通事故での施術代が知りたい
  • 相手の保険会社と交通事故の保険について何を話せばいいか分からない
  • 交通事故の保険施術って健康保険と違うのか?

佐賀市鍋島にある「ひなた整骨院」 小城市牛津町にある「あさひ整骨院」での交通事故の保険の施術では、一般に使う「健康保険」とは違い、交通事故の保険である「自賠責保険」などを使って施術することが可能です。(例外で健康保険を使う場合もあります。)

交通事故の保険とは?|佐賀市鍋島:「ひなた整骨院」小城市牛津町:「あさひ整骨院」

皆様、ご存知でしょうか?

交通事故の保険には、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

まず一つ目の「自賠責保険」とは、自動車やバイク、原付などの所有者全てに加入が義務付けられている自動車保険です。

法律によって定められているため、【強制保険】とも呼ばれています。

自賠責保険は、被害者に対するケガや後遺症などの傷害を必要最低限保障するための交通事故の保険で、万が一の事故が起きてしまった場合に必要な、多額の支払いをカバーするためのセーフティー(安全装置)となっています。

たとえば、大きな事故を起こしてしまったとき、相手に障害などが残ってしまうケースがあります。

その際には、多額の賠償金が必要になりますし、病院などに通院するための治療費も莫大なものになります。

加害者は、それらの費用を被害者に支払わなければなりませんが、大きな事故だと数千万円の費用が必要になるケースもあります。(死亡事故だと億単位になります。)

莫大な費用は、加害者にとって大きな負担になってしまいますし、加害者がそのお金を支払えないということになると被害者にとっても不幸です。

それを補うための「最低限」の交通事故の保険が「自賠責保険」になります。

あくまでも「最低限」なので、大きな事故を起こしてしまうと自賠責保険だけでは賄いきれないため、任意保険への加入が必要になるのです。

次に、「任意保険」とは「損害保険」と言われるもので、その名の通り、個人が自由意思で加入するか否かを決められる交通事故の保険です。強制保険である自賠責保険と異なり、加入していなくても罰則などはありません。それではなぜ、交通事故の保険で任意保険が存在し、多くの人が加入しているのでしょうか。答えは、万一の事故の際に、強制保険の補償だけでは不十分な場合が考えられるからです。

たとえば、自分が運転する車で他人をはねて死亡させてしまった場合、賠償金が数千万円から数億円になってしまうケースがあります。しかし、交通事故の保険である強制保険の保険金の支払限度額は被害者1名につき傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円であるため、もし、賠償金が自賠責保険の支払限度額を上回ってしまった場合には、その超過分の賠償金が自己負担となってしまいます。任意保険は、この超過分の賠償金をカバーしてくれるのです。

また、強制保険では、他人の車や物が被った損害や、自分が負ったケガなどの損害は保険金の支払い対象外となっています。これらの損害に対応することも任意保険の大きな役割です。

佐賀市鍋島にある「ひなた整骨院」、小城市牛津町にある「あさひ整骨院」で施術代はかかるの?

相手方(事故を起こしてしまった側)が加入している保険会社に直接請求しますので負担金は0円です。(佐賀市鍋島にあるひなた整骨院 小城市芦刈にあるあさひ整骨院では保険会社と交通事故の保険についてのやり取りを請け負っております。)

その際に、相手方の保険会社の連絡先や担当者の名前を聞いておきましょう。

<よくある注意点>

稀に、交通事故の状況や過失の割合によっては保険会社が施術代の支払いに応じてくれない場合があり、被害者本人が施術代を支払う必要があります。その場合、保険負担割合分の施術代が掛かります。交通事故の施術で健康保険を使って施術を受ける場合、加入している健康保険組合の保険者、国民健康保険の場合は住所地の市町村の保険窓口に「第三者行為届け」を提出しなければなりません。

交通事故の加害者側で自賠責保険が使えない場合はどうすればいいの?|佐賀市鍋島:「ひなた整骨院」小城市牛津町:「あさひ整骨院」

交通事故の加害者側で自賠責保険が使えない場合には「第三者行為届け」を出しましょう。

「第三者行為届け」とは、事故などで相手が逃げてしまった時や相手方が自賠責のみで任意保険に入っていない場合、自賠責保険が使えない場合など、例外的に健康保険での施術を可能にする届出です。加入している健康保険が健康保険組合又は協会けんぽの場合、協会けんぽのホームページからダウンロードできる「第三者行為による傷病届」と警察署でもらえる「事故証明書」示談が成立している場合、「示談書の写し」を加入している保険者に提出しましょう。

また、国民健康保険の場合、「第三者行為による傷病届 第14号様式」「事故証明書」「保険証」「印鑑」を、住所地の役所に提出しましょう。

慰謝料はいくら位もらえるのか?|佐賀市鍋島:「ひなた整骨院」小城市牛津町:「あさひ整骨院」

慰謝料とは、交通事故に遭った被害者に対して支払われる賠償金の事で、1日4200円支払われ、施術期間と実施術日数によって決定します。

この慰謝料の計算方法は「施術期間(施術開始日から施術終了日までの日数)」と「実施術日数(実際に施術を行った日数)」×2で少ない方の数字に4200円をかけた数字が慰謝料として算定されます。

例) 3ヶ月間に週4回で施術を行った場合

「施術期間は1ヵ月30日とし、3ヵ月なので90日 実施術日数は週4日なので3ヵ月で48日×2で96となる為、少ない方の施術期間の90日×4200円」という計算でおおよそ、378,000円もらえます。

交通事故のケガで仕事や家事ができなくなってしまった場合は保証されるのか?|佐賀市鍋島:「ひなた整骨院」小城市牛津町:「あさひ整骨院」

交通事故のケガで仕事や家事ができなくなってしまった場合、交通事故の保険から休業損害費として自賠責保険でまかなわれます。

その場合、原則として1日5700円が支払われます。

日額5700円を超える収入が証明できる場合は、19000円を上限に支払われます。

給与所得者は過去3か月の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3か月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷ 90日 × 認定休業日数

治療交通事故の保険を使っての治療|佐賀市鍋島:「ひなた整骨院」小城市牛津町:「あさひ整骨院」

佐賀市鍋島にある「ひなた整骨院」、小城市牛津町にある「あさひ整骨院」で行う交通事故治療を紹介します。

・AS矯正

AS矯正は体のバランスを整えることができる矯正です。

体は日頃の生活スタイルや動きの癖などによって歪みが出てしまう事があります。

AS矯正ではコリやハリは勿論、ギックリ腰や寝違えの原因にも繋がる体の歪みをとることができます。

・ハイボルト治療

ハイボルト治療は急性の痛みをとることに優れた電気治療になります。

電気を使うことにより手技では届きづらい体の深部へアプローチを行い交通事故で痛めた箇所に当てることで痛みを素早くとることができる治療です。

佐賀市鍋島にある「ひなた整骨院」、小城市牛津町にある「あさひ整骨院」では交通事故治療を得意としております。また、当院は、法律事務所や弁護士法人と連携して交通事故の保険のご相談に対応することが可能です。難しい保険会社との交通事故の保険の交渉もサポートいたします。

万が一、交通事故に遭われて交通事故の保険のことで分からないことや不安なことがあれば、一度、佐賀市鍋島にある「ひなた整骨院」、小城市牛津町にある「あさひ整骨院」にご相談ください。

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