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交通事故の保険について
みなさんこんにちは!佐賀市鍋島町にあるひなた整骨院、小城市牛津町にあるあさひ整骨院です。
今回のブログのテーマは「交通事故の保険について」です。
佐賀市鍋島町にあるひなた整骨院、小城市牛津町での交通事故の保険の施術では、一般に使う健康保険とは違い交通事故の保険である自賠責保険などを使って施術することが可能です。
皆さん、ご存知ですか?
自動車保険には、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」という2種類があります。
まず、「自賠責保険」というのは別名強制保険とも呼ばれていて、全ての自動車(車、バイク)と原動機付自転車を運転する場合は、絶対に加入しておかなければならない保険です。
これは、「自動車損害賠償保障法」という法律で決められているのです。
もし、自賠責保険に入っていない、未加入の場合は厳しい罰則があるから、自賠責保険は必ず入っておきましょう。
任意保険は、”任意”という名前のように、加入する・加入しないは各人それぞれが自由に決められる保険です。
ただし、加入・未加入が自由とは言っても実際問題、「自賠責保険」だけでは被害者への賠償金額が不足する場合が多く、任意保険にも加入するのが一般的には”あたりまえ”と言っていい状況になっています。
たとえば、自分が運転する車で他人をはねて死亡させてしまった場合、賠償金が数千万円から数億円になってしまうケースがあります。
しかし、交通事故の保険である強制保険の保険金の支払限度額は被害者1名につき傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円であるため、もし、賠償金が自賠責保険の支払限度額を上回ってしまった場合には、その超過分の賠償金が自己負担となってしまいます。任意保険は、この超過分の賠償金をカバーしてくれるのです。
また、強制保険では、他人の車や物が被った損害や、自分が負ったケガなどの損害は保険金の支払い対象外となっています。これらの損害に対応することも任意保険の大きな役割です。
交通事故の加害者側で自賠責保険が使えない場合はどうすればいいの?
交通事故の加害者側で自賠責保険が使えない場合には「第三者行為届け」を出しましょう。
「第三者行為届け」とは、事故などで相手が逃げてしまった時や相手方が自賠責のみで任意保険に入っていない場合、自賠責保険が使えない場合など、例外的に健康保険での施術を可能にする届出です。加入している健康保険が健康保険組合又は協会けんぽの場合、協会けんぽのホームページからダウンロードできる「第三者行為による傷病届」と警察署でもらえる「事故証明書」示談が成立している場合、「示談書の写し」を加入している保険者に提出しましょう。
また、国民健康保険の場合、「第三者行為による傷病届 第14号様式」「事故証明書」「保険証」「印鑑」を、住所地の役所に提出しましょう。
万が一、交通事故に遭われて交通事故の保険のことで分からないことや不安なことがあれば、一度、佐賀市鍋島町にあるひなた整骨院、小城市牛津町にあるあさひ整骨院にご相談ください。